トップ  > コラム  > 遺族年金

当事務所は、ランチェスター経営戦略についてインストラクター経験10年以上である女性唯一

行政書士・社労士事務所です。「起業・創業に関する手続き」を得意としています。

起業に際し、不安を抱える方、売上が思うように伸びない、採用に困っている、
従業員が定着しない等お悩みの方の駆け込み寺です★
                 
社労士、行政書士の資格を生かした手続き、相談業務はもちろん、
ランチェスター経営戦略のレクチャー「夢ランチェスター起業塾」を通して、
 
年収1000万円以上へと導きます★
                                                                   

遺族年金

先日、自営業者(個人事業主)の妻であるお客様と老後の備えについての話題になり、

「みんな、旦那さんが亡くなったら遺族年金もらっているから、私ももらえるんでしょう?」

という質問がでた。

その方のご主人はずっと自営業者です。

一般的に「遺族年金」というのは
「遺族基礎年金(国民年金加入者)」…自営業者
「遺族厚生年金(厚生年金加入者)」…サラリーマン
「遺族共済年金(共済年金加入者)」…公務員、私立学校職員等
の3つのことを言います。

ということは、遺族年金は「遺族基礎年金」が該当か。

しかし、遺族基礎年金というのは「子のある妻、又は子」であり、子というのも、18歳の年度末まで。

いわゆる養育費的な要素がある年金になるのです。

その方のお子さんは20代半ばです。。。

このように、「遺族年金」と言っても必ずしも自分がもらえるとは限りません。

もらえない年金をあてにして、生活するのは怖いことです。
(遺族年金に関しては、特に注意)

きちんと自分の加入している年金を把握した上で、将来何がもらえそうか、老齢年金だけでは生活は難しいのではないか、基金に入る必要はないのか等をしっかり考えて老後の備えをしておくべきだと思いました。

社労士・行政書士中山優子法務事務所

〒 810-0001

福岡市中央区天神4丁目5-10チサンマンション第二天神704号

TEL:092-707-3617

FAX:092-707-3618