トップ  > コラム

当事務所は、ランチェスター経営戦略についてインストラクター経験10年以上である女性唯一

行政書士・社労士事務所です。「起業・創業に関する手続き」を得意としています。

起業に際し、不安を抱える方、売上が思うように伸びない、採用に困っている、
従業員が定着しない等お悩みの方の駆け込み寺です★
                 
社労士、行政書士の資格を生かした手続き、相談業務はもちろん、
ランチェスター経営戦略のレクチャー「夢ランチェスター起業塾」を通して、
 
年収1000万円以上へと導きます★
                                                                   

コラム

  • <<前へ
  • [ 10件中 1件~10件を表示 ]
  • 次へ>>

24年問題とランチェスター法則の応用

2024年4月1日より、これまで猶予期間を与えられていた建設業においても、36協定の時間外労働について厳格な上限規制が適用されます。 これまで、法的に上限がなかった時間外労働について、特別条項付きで年720時間以内、月100時間以内などの上限が設けられます。 当事務所関与先(建設業)でも、旧協定(上限規制がな...

詳細を見る>>

リーダーシップの本質

新年度は入社退社など異動が多かったと思います。また、併せて新入社員研修に取り組まれた方も多いのではないでしょうか。組織力を強固にしていくため、どのような人材へ育てていくべきか、誰をリーダーにして教育を任せるのかは、人員が増える上で必ずといっていいほど課題となります。ここで、ランチェスター経営「リーダーシップ戦...

詳細を見る>>

営業活動を効率的に行うABC分析

ランチェスター経営法則では、経営資源を以下のとおり定義しています。 人(組織)お金(資金)時間 特に「時間」は、唯一平等に与えられた経営資源なので、いかに「時間」を有効に活用していくかが、経営活動において大切です。また、お金についても大企業でない限り潤沢にある会社はほとんどありません。そんな中で新規開拓を進め...

詳細を見る>>

★短期間で退職する社員が残す5つのマイナス要素

キャリアアップ助成金や、特定求職者雇用開発助成金等、「採用」や「正規雇用転換」また、「人材育成」に関する助成金が充実しているので、積極的に労働者を雇用しようとお考えのことだと思います。 しかし、気をつけなければならないことがあります! それは、採用に失敗すると大きな損失が発生するからです! それは、、 1.直...

詳細を見る>>

【労災保険】業務災害とは

労災保険とは、ご存じのとおり、「業務上」に起こった負傷、疾病または死亡のことをいいます。 「業務外」に起こった場合は「健康保険」の対象になります。 「業務上」とは、「業務」と「負傷、疾病、死亡」との間に因果関係があるということです。 そして、業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場に雇わ...

詳細を見る>>

4月からの料金改定

4月からの消費税増税に伴いまして、当事務所の報酬額が改定になっております。 8%の税込価格とさせていただきますので、当事務所顧問先様をはじめ、お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご了承のほどをよろしくお願いいたします。 料金案内⇒コチラ

詳細を見る>>

遺族年金

先日、自営業者(個人事業主)の妻であるお客様と老後の備えについての話題になり、 「みんな、旦那さんが亡くなったら遺族年金もらっているから、私ももらえるんでしょう?」 という質問がでた。 その方のご主人はずっと自営業者です。 一般的に「遺族年金」というのは 「遺族基礎年金(国民年金加入者)」…自営業者 「遺族厚...

詳細を見る>>

従業員が車輌事故を起こした場合の処分について、一度の事故につき1万円というような取扱をしてもよいのか

労働基準法第16条により、賠償額を予定することが禁止されているため、定額の罰金を規定することはできません。 しかし、懲戒処分や、実損害額を超えない範囲で賠償請求は可能です。 請求額については、当事者である従業員の過失割合によって決定することが社会通念上相当であると考えられます。 就業規則に、損害賠償とは別に懲...

詳細を見る>>

婚時年金分割(合意分割の場合)の合意書について

平成19年4月より実施されている厚生年金の合意分割制度。 最大2分の1の範囲内で婚姻期間中の当事者の一方の年金記録を分割することができます。 合意ができたら「合意書」を作成し、年金事務所で分割改訂の手続きを行います。 年金事務所に夫婦(元夫婦)そろって出向き、分割改訂の請求を行う場合には、合意書は私文書でかま...

詳細を見る>>

試用期間中の解雇

試用期間中でも、雇用契約が初日からすでに発生しています。その雇用契約を、どういう事情であれ、会社側の判断により打ち切るということは、解雇になります。 解雇するということは、解雇予告手当さえ払えば問題ないと思われがちですが、(※雇い入れて14日未満の解雇であれば、試用期間中ということで、解雇予告手当は不要です。...

詳細を見る>>

  • <<前へ
  • [ 10件中 1件~10件を表示 ]
  • 次へ>>

社労士・行政書士中山優子法務事務所

〒 810-0001

福岡市中央区天神4丁目5-10チサンマンション第二天神704号

TEL:092-707-3617

FAX:092-707-3618