就 業 規 則
就業規則とは労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について労働基準法に基づいて定められた規則のことをいいます。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
しかし、常時10人未満であったとしても、就業規則を作成することは大変重要です。
昨今頻繁に起こっている労使間紛争の原因の多くは、
労働者の就業上遵守すべき規律や、労働条件に関する具体的細目についての規程がない
ということにあります。
その「就業規則」は現行の法律に適していますか?
「正しく運用」できていますか?
就業規則の整備は会社の運命を左右します。
「10人未満だから作っていない」
「作っているが、ひな形をそのまま活用した」 という社長様
貴社で、労働問題が絶対に起こらないと言えますか?
また、キャリアアップ助成金の申請を行う場合は必ず「就業規則」が必要になってきます。
助成金申請のためだけに、あわてて作った中身のない就業規則では、必ず後々のトラブルの火種になります。
助成金は労働環境の整備の支援という意味も含まれているからです。
当事務所では、就業規則作成サポートを行っております。
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