当事務所は、ランチェスター経営戦略についてインストラクター経験10年以上である女性で唯一の
行政書士・社労士事務所です。「起業・創業に関する手続き」を得意としています。
法人としての地位「法人格」を与えられたときから、「人」と同じように、権利や義務が付与されます。
例 : 3名で作った㈱Aは、㈱A名義で契約が出来る。
平成18年に施行された「会社法」により、
・ 資本金は1円からでも設立が可能
・ 取締役1名も可能、監査役の設置は任意
・ 類似商号規制が廃止されている
・ 株式払込金保管証明制度の1部が廃止されている
等の理由から、株式会社を設立することが容易になりました。
法人は固定の税率なので有利なラインがあります。
また、生命保険や自宅兼事務所、自動車、退職金など、 法人にした方が経費として認められる幅が広くなると言われています。詳細は税理士へ。
法人の場合、自分自身を保証人にすることができるなど、融資の可能性が開かれている。
④ 決算を自由に定めることができる働く側の立場に立てば、社会保険適用が義務付けられている等、色々な面で法人の方が安心できる。
⑥ 相続税の対象にならない経営者が死亡しても、事業用の財産は会社の所有物とされるので、税金の対象にならない。事業承継も滞りにくい。
⑦ 何より、事業に対する覚悟が生まれる
~会社設立のデメリット~
①赤字でも法人市県民税の納付が必要
均等割で、毎年7万円程度かかる。資本金の設定次第ではもっとかかることも。
②社会保険への加入が義務付けされている
従業員の保険料は会社と折半となるので、会社は従業員が増えるほど、社会保険の負担も増える。また、給与額に応じて社会保険の率が決まるので、給与や役員報酬が高いほど保険料は高額に。
③事務負担が増加する
会計処理が複雑になる。社会保険(人を雇った場合は、労働保険も)手続が発生する。
また、役員変更や社長の住所変更、会社の住所変更、事業目的変更等、登記事項に変更が生じた場合は、その都度変更登記が必要となる。(印紙代等の費用が発生)
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