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当事務所は、ランチェスター経営戦略についてインストラクター経験10年以上である女性唯一

行政書士・社労士事務所です。「起業・創業に関する手続き」を得意としています。

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24年問題とランチェスター法則の応用

2024年4月1日より、これまで猶予期間を与えられていた建設業においても、36協定の時間外労働について厳格な上限規制が適用されます。


これまで、法的に上限がなかった時間外労働について、特別条項付きで年720時間以内、月100時間以内などの上限が設けられます。

 

当事務所関与先(建設業)でも、旧協定(上限規制がない)で、締結(更新)を行い、来年度の適用を少しでも遅らせるように手続きを進めているところ。(地味な抵抗)

 

とはいえ、うちの場合は上限OVしている会社はそもそもないので問題なさそうです。

 

しかし、休日が少ない建設業では、時間外労働だけでなく、こういった問題が起こる可能性があります。

内装仕上げ工事業については、夜間作業が多いようですので注意ですね。

 

すでに、時間外労働が多く、人手不足に悩む建設業者については、上限規制が適用される(施行日)前までに、労働時間の見直し、人員の確保について根本的な改善が必要になるかと思います。

 

ランチェスター経営代理店 五十嵐さんのメルマガを転用します。

 

↓↓

建設業では、
高齢化や労働人口の減少に伴う人材不足で
長時間労働が常態化しており、
これが2024年問題を引き起こす。

2024年問題を解決するためには、
工期の見直しや適切な労務管理、
DXによる労働生産性の向上などが必要。
(生成AIを参考)

下請けをされている建設業の話。

A現場とB現場がある。
A現場は資材と工事する場所が近い。
B現場は資材と工事をする現場が離れている。

A現場では資材と取りに行くのに1分で済む。
B現場は3分かかる。

各々10人の職人を抱えていれば、
B現場はA現場より20分余計にかかる。

更にA現場は、
資材を使う順番に準備されている。
B現場の資材は何も考えてなく置かれている。

必要な資材を取り出す時間も
A現場とB現場では10分の違いが出てくる。
職人10人だと100分の差になる。

この2つの動作だけで120分の差になる。

A現場のチームは年間を通して、
B現場のチームより多く稼ぐ。

これは「地域戦略」の応用。

営業担当者の例でいうと、
仕事は3種類ある。

社内業務時間、移動時間、面談時間。
粗利益が生むのは面談時間。他はロス。

建設現場に置き換えると、
社内業務は資材を取り出す作業、
資材から現場までは移動時間、
工事をしている時間が粗利を生む面談時間。

A現場の責任者は段取りを大事にしている。
よって生産性が高くなる。
時短につながる。

この会社ではA現場を基本に
教育してレベルの底上げを図っている。

24年問題の解決の一つになる。
 

 

夢ランチェスター経営塾では、これらを体系的に学べます。

ぜひご検討ください。

 

社労士・行政書士中山優子法務事務所

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