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行政書士・社労士事務所です。「起業・創業に関する手続き」を得意としています。

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試用期間中の解雇

試用期間中でも、雇用契約が初日からすでに発生しています。その雇用契約を、どういう事情であれ、会社側の判断により打ち切るということは、解雇になります。

解雇するということは、解雇予告手当さえ払えば問題ないと思われがちですが、(※雇い入れて14日未満の解雇であれば、試用期間中ということで、解雇予告手当は不要です。)
労働事件に発展し、会社の存続が危ぶまれるほどの賠償額を労働者に支払うことになる危険性が潜んでいます。

採用の時点できちんと履歴書を確認し、(2年おきに会社が変わっている労働者には要注意)身元保証書、誓約書(ネットですぐ手に入るひな形では具体性に欠けます。)をきちんと取る等、対策を行いましょう。

社労士・行政書士中山優子法務事務所

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