トップ  > コラム  > 婚時年金分割(合意分割の場合)の合意書について

従業員がのびのびと働きやすい職場環境・風土を作ることは、           
中山 優子
            
 顧客満足へと繋がります。                         
 
当事務所は、「企業の発展」「利益性向上」の一助となるべく、「女性ならではの視点」を大切にしたアドバイスを心掛けながら、社会保険・労働保険の法的な諸手続きはもちろんのこと、社内の環境整備から従業員教育まで一貫したお手伝いをさせていただきます。 
                 
                     
                                                                   

婚時年金分割(合意分割の場合)の合意書について

平成19年4月より実施されている厚生年金の合意分割制度。
最大2分の1の範囲内で婚姻期間中の当事者の一方の年金記録を分割することができます。

合意ができたら「合意書」を作成し、年金事務所で分割改訂の手続きを行います。

年金事務所に夫婦(元夫婦)そろって出向き、分割改訂の請求を行う場合には、合意書は私文書でかまいませんが、どちらか一方のみが出向き、手続きを行う場合には、合意書を「公正証書」にするか、「公証人の認証」を受けた合意書が必要になります。

ちなみに、離婚給付等公正証書に年金分割条項を入れてもいいのですが、公証役場手数料が養育費や財産分与の算定した価格とは別途に11,000円必要ですし、年金事務所での手続きの際に、離婚給付等公正証書を丸ごと提出しなければならないので、心理的にも金銭的にも負担があります。

なので、別途「年金分割合意書」を作成し、公証人の認証(私署証書の認証)を受けることが望ましいです。費用も5,500円と半分になります。(これを公正証書にすると費用は11,000円かかるので、認証がおススメです。)

離婚後2年以内に手続きをする必要がありますので、合意をした場合には速やかに手続きを行いましょう。

社労士・行政書士中山優子法務事務所

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