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従業員がのびのびと働きやすい職場環境・風土を作ることは、           
中山 優子
            
 顧客満足へと繋がります。                         
 
当事務所は、「企業の発展」「利益性向上」の一助となるべく、「女性ならではの視点」を大切にしたアドバイスを心掛けながら、社会保険・労働保険の法的な諸手続きはもちろんのこと、社内の環境整備から従業員教育まで一貫したお手伝いをさせていただきます。 
                 
                     
                                                                   

従業員が車輌事故を起こした場合の処分について、一度の事故につき1万円というような取扱をしてもよいのか

労働基準法第16条により、賠償額を予定することが禁止されているため、定額の罰金を規定することはできません。

しかし、懲戒処分や、実損害額を超えない範囲で賠償請求は可能です。

請求額については、当事者である従業員の過失割合によって決定することが社会通念上相当であると考えられます。

就業規則に、損害賠償とは別に懲戒処分を行う旨と、懲戒事由として「過失により社有車その他会社の備品を破損、滅失させたとき」という旨を定めると同時に、懲戒処分を行うことも可能です。

懲戒処分内容については、過失の程度や事故を起こす頻度、損害賠償請求に応じているかも勘案することが望ましいので、実際に処分される際はよくご検討ください。

社労士・行政書士中山優子法務事務所

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